§ よく考えよう。
今日、国会で児童ポルノ禁止法を改正する法案を、与党・民主党は今国会で修正・成立する方向で一致したそうです。今回、いろいろな意見が飛び交っているこの児童ポルノ法改正。自分なりに考えてみました。 この児童買春・児童ポルノ禁止法(以下児ポ禁法)、1999年に公布・施行され、2004年に改正されています。この法律の趣旨は、児童(未成年者)を被害から守ることであり、また被害に遭った児童の保護・救済することであると思います。 さて、この児ポ禁法改正案、与党案と民主党案がありますが、これらはそれぞれ要約すると、 ・与党案――――個人所蔵等の単純所持(目的・手段を一切問わず、所持しているだけ)を禁止。 ・民主党案―――購入や収集を禁止する「取得罪」を新設。 といったところでしょうか。 与党案で提示されている「単純所持禁止」。これが制定されるとどうなるのでしょうか。どうみても未成年が映っているAVや写真集を持っていた場合ならば、まだ納得できます。しかし、これがウェブの世界だとどうでしょう。検索で出てきたリンクを踏んで、誤って対象画像を表示してしまった場合や、メール等で送りつけられてきた場合は、それらもアウトってことでしょうか?一応、この場合に対して与党案では「性的好奇心を満たす目的での所持」でのみの罰則とするらしいとの情報もありますが、もしそうだとしても、どうやって確認・判別するのでしょうか? また、準児童ポルノとして、漫画やアニメ、ゲームにおいても児童を性的に描写したものや、性的なポーズや虐待を写実的に描写したものを定義するということで、架空の人物や絵であってもダメ、成人が児童の格好をするのもダメ、ということになるのでしょうか。 民主党案にしても、与党案と同じく対象が「受けとる側」ですし、いくら単純所持禁止の項目がないとはいえ、問題を正面から見据えているとはとても思えません。 同じものをいろいろな人が見ても、見た人それぞれで感じ方が異なるのは当たり前のことです。実際に被害者がいなくても逮捕なのですから、一部の人が性的な描写に捉えればその時点で罪になる。まるで図書館戦争のような世界になるかもしれませんね? 児童を性犯罪等から守ろうと真剣に考えているのなら、真っ先に「供給側」を徹底的に断つことが最優先であると思う筈です。供給側に対して満足な対策も講じず、受け手から規制するというのはあまりに短絡的な愚行としか思えません。法案を成立させたい、規制したい方々が見たくないものを排除したいだけに見えても仕方ない。ビデオや同人誌、ゲーム、漫画であからさまに未成年を性の対象としたものであるなら、製造や販売、購入を規制してくれたほうがいいですが、きちんとデータや根拠を示したうえでの科学的・学術的な検証と議論を、国会や有識者だけでなく、どうせなら国民投票でもやって、大々的にやってほしい。マスコミもTVや新聞でもっと報道しないと、治安維持法のような悪法になる危険性も孕んでいると思いますし、危ない状況になるかもしれませんよ? ※あくまで個人としての意見です。特段政党批判や、特定の方を非難する目的の記事ではありません。 正義のないところに自由はない。自由のないところに正義はない。 byゾイメ |







